【参考】
育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。 正確な金額は事業主からハローワークに提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の給付額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりとなります。
・平均して賃金月額15万円程度の場合
育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7.5万円程度
・平均して賃金月額20万円程度の場合
育児休業開始から6か月間の支給額は月額13.4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度
・平均して賃金月額30万円程度の場合
育児休業開始から6か月間の支給額は月額20.1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度
※1 給付額には上限があります。
また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります。
※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額
(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む
支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。