育児・介護休業法および雇用保険法の一部改正
【2022年4月より順次施行/育児・介護休業法および雇用保険法の一部改正】
改正ポイントと施行日をご紹介
2分で読める!労働に関わる法律
第204通常国会で審議されていた法案が、6月3日に開かれた衆議院本会議で全会一致で可決・成立しました。
主な改正ポイントと施行日は下記のとおりです。
(1)男性の取得促進に向け柔軟な育児休業の枠組みの創設
- 子の出生後8週間以内に4週間(2回まで分割可)取得可
- 申し出は1ケ月前から2週間前に短縮
- 労働者と事業主の個別合意により休業中の就業可
施行日:改正法公布日から1年6カ月以内の政令で定める日
(2)雇用環境の整備と対象者への制度周知及び意向の確認を義務付け
- 育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境整備に関する措置
- 妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向、確認に関する措置
施行日:令和4(2022)年4月1日
(3)育児休業(上記(1)除く)について、分割して2回まで取得可
施行日:改正法公布日から1年6カ月以内の政令で定める日
(4)常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対し
育児休業取得状況の公表義務づけ
施行日:令和5(2023)年4月1日
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業の取得について
「引き続き雇用された期間が1年以上である者」とする要件を廃止
施行日:令和4(2022)年4月1日
(4)育児休業給付について、出産日のタイミングにより受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の起算点に関する特例を設ける
施行日:改正法公布日から3カ月以内の政令で定める日
厚労省資料
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf