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育児休業給付の被保険者期間要件の特例について

<2021.09.01 付施行>

育児休業給付の被保険者期間要件の特例 

2分で読める!労働に関わる法律

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法」の一部を改正する法律の内、「育児休業給付の被保険者期間要件の特例 」の施行日は、改正法に「2021年 6月9日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、2021年9月1日からの施行が決定しました。

改正内容の違いとは?

受給対象者の範囲に変動がありますので、ご注意下さい。

改正内容の違い

厚労省パンフ:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

【参考】
 育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。 正確な金額は事業主からハローワークに提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の給付額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりとなります。

・平均して賃金月額15万円程度の場合
 育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7.5万円程度

・平均して賃金月額20万円程度の場合
 育児休業開始から6か月間の支給額は月額13.4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度

・平均して賃金月額30万円程度の場合
 育児休業開始から6か月間の支給額は月額20.1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度

※1 給付額には上限があります。   
   また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります。

※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額
   (保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む
   支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。

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